定款

第1章 総則

【名称】

第1条 当法人は、一般社団法人日本痛風・尿酸核酸学会と称する。

【主たる事務所の所在地】

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

【目的】

第3条 当法人は、尿酸・プリン体・ピリミジン体等の核酸関連物質及び痛風を科学的に研究し、内外学会との学術交流をはかり、我が国の医学および関連分野の発展に寄与し、併せて国民の健康の維持に貢献することを目的とする。

【事業】

第4条 当法人は、第3条に掲げる目的に資するため、次の事業を行う。

(1)学術集会の開催

(2)学会誌の発行

(3)全各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

【公告の方法】

第5条 当法人の公告は主たる事務所の掲示場に掲示する。

【基金の総額】

第6条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

【基金の拠出者の権利に関する規定】

第7条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。

【基金返還の手続き】

第8条 基金の拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会における決
議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。

第 2 章 社員

【入社】

第9条 第3条に掲げる当法人の目的に賛同した個人または法人を社員とする。

2 社員となるには当法人所定の様式により事務局に申し込み、理事長の承認
を得るものとする。

3 社員は当法人の目的を達成する為の経費として、別に定める年会費を支払
う義務を負う。

【退社】

第10条 社員は何時でも退社することが出来る。

2 前項の場合のほか、法令の定める事由により退社する。

(1)総社員の同意

(2)死亡又は解散

【罰則・除名】

第11条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反す
るような行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、理事
会の決議により社員資格の一時停止など相応の処分を行うことが出来る。

2 前項の名誉毀損或いは違反行為が著しいと認められた場合には、社員総会
の決議により除名することが出来る。

【社員名簿】

第12条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。

2 社員に対する通知又は催告は、前項記載の住所に対して行う。

3 社員は、住所・所属機関等に変更が生じた場合は遅滞なく事務局に連絡する。

【設立時の社員の氏名又は名称及び住所】

第13条 当法人設立時の社員の氏名及び住所は次の通り。

(原本には住所も記載)

細谷 龍男

板倉 光夫

鎌谷 直之

第3章 社員総会

【構成】

第14条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

【権限】

第15条 社員総会は次の事項について審議し議決する。

(1)理事及び監事の選任または解任

(2)理事及び監事の報酬等の額

(3)収支予算並びに決算

(4)定款の変更

(5)社員の除名

(6)解散及び残余財産の処分

(7)其の他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

【開催】

第16条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、理事長がこれを招集する。

2 臨時理事会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき

(2) 理事会の決議が行われたとき

(3) 過半数の社員の請求があったとき

(4) 監事の請求があったとき

【召集】

第17条 社員総会を招集するには、開催日の一週間前までに書面若しくは電磁的方法により社員に対して通知を発することを要する。

【議決権】

第18条 各社員は、各1個の議決権を有する。

【決議】

第19条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数を以て行う。

2 社員総会に出席出来ない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法により議決し又は議決権の行使を委任することが出来る。

3 前項の規定により議決権を行使した社員は、総会に出席したものと看做す。

【議長】

第20条 社員総会の議長は理事長がこれに当たる。

【議事録】

第21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長のほか出席した理事の内から選任された議事録署名人2名以上が記名押印の上、社員総会の日から10年間主たる事務所に備えおく。

第4章 役員及び評議員

【役員の種類及び員数】

第22条 当法人には次の役員を置く。

(1) 理事 10名以上20名以内

(2) 監事 1名以上3名以内

2.理事のうち 1 名を理事長、2 名以内を副理事長とする。

3.前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

【役員の資格及び選任】

第23条 理事及び監事は、別に定める推薦規定に従って推薦された候補者の中から社員総会において選任される。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選出する。

3 副理事長は、理事会の決議に基づき理事の中から理事長がこれを委嘱する。

【任期】

第24条 理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。但しいずれも再任を妨げない。

2 任期満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

【職務】

第25条 理事長は当法人を代表し、業務を掌理する。

2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けた時には、その職務を代行する。

3 理事は理事会の議決に基づく当法人の業務を執行する。

4 監事は次の職務を行う。

(1) 理事の業務執行状況の監査。

(2) 当法人の財務状況の監査。

(3) 前号に関し、理事会及び社員総会への報告。

【理事及び監事の報酬】

第26条 理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。

【評議員】

第27条 当法人には30名以上50名以内の評議員を置く。

2 評議員は社員の中から別に定める規定により選出し、理事長が委嘱する。

3 評議員は評議員会を組織し、理事会の諮問に応じて重要事項を審議し理事会に対して意見を述べることが出来る。

第5章 理事会

【構成】

第28条 当法人には理事会を置く。

2 理事会は全ての理事を以て構成する。

【権限】

第29条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 当法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職

【召集】

第30条 当法人の理事会は定例理事会と臨時理事会とし、定例理事会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し理事長がこれを招集する。

2 臨時理事会は理事長が必要と認めた場合又は過半数の理事の請求があった場合に理事長がこれを招集する。

【決議】

第31条 理事会は理事の過半数の出席を以って成立し、議事は出席者の過半
数により議決する。

2 前項の規定に拘わらず、一般法人社団法人及び一般財団法人に関する法律
第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

【議事録】

第32条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成6
する。

2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 名誉会員

【名誉会員】

第33条 当法人には名誉会員を置くことが出来る。

2 名誉会員は別に定める規定により選出される。

第7章 事務局

【事務局】

第34条 当法人に事務局を置く。

2 事務局には、必要な職員を置く。

第8章 会計年度

【会計年度】

第35条 当法人の会計年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までとする。

第9章 解散

【解散の事由】

第36条 当法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)社員総会の決議

(2)法人の合併

(3)社員が一人になったとき

(4)法人の破産

(5)その他法令に定める事由

【法人の継続】

第37条 前条第 1 号の場合においては、社員総会の決議をもって法人を継続することができる。

2 前条第 3 号の場合においては、新たに社員を入社させて法人を継続することができる。

【解散登記後の継続】

第38条 当法人は、解散の登記をした後であっても、前条の規定に従って、法人を継続することができる。

【合併】

第39条 当法人を合併するには、社員総会の承認がなければならない。

【精算方法】

第40条 当法人の解散の場合における法人財産の処分方法は、社員総会の決議をもってこれを定める。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律により、理事又はその選任した者において精算することを妨げない。

2 精算人の選任及び解任は、社員総会の決議をもってこれを決する。

【残余財産の帰属】

第41条 当法人の残余財産の帰属は、社員総会の決議によりこれを決する。

第10章 定款の変更

【定款の変更】

第42条 本定款の変更は、理事の動議により理事会に提出され、理事会の承
認を経て社員総会の議決をもって成立する。

第11章 附則

【最初の事業年度】

第43条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成19年11月
30日までとする。

【最初の理事及び監事の任期】

第44条 当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年内の最終の事業
年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。

【最初の役員】

第45条 当法人の設立時の役員は次の通りとする。

理事長 細谷 龍男

副理事長 板倉 光夫、同 鎌谷 直之

理事 伊藤 和彦、 同 上田 孝典、 同 大野 岩男、同 木崎 治俊、 同 河野 典夫、 同 笹田 昌孝、同 東福 要平、 同 西岡久寿樹、 同 西野 武士、同 波田 壽一、 同 藤森 新、 同 松澤 佑次、同 松本美富士、 同 山中 寿、 同 山本 一彦、同 山本 徹也

監事 中村 徹、 同 加賀美年秀

【法令の準拠】

第46条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。

【適用】

第47条 この定款は、一般社団法人日本痛風・核酸代謝学会設立の日より適用する。

改訂:平成 25 年 2 月 14 日

改訂:平成 31年 2 月 14 日

改訂:令和 2年 2 月 13 日

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