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学会認定痛風医資格制度規約

日本痛風・尿酸核酸学会認定痛風医資格制度規約

第1章 総則

第1条 この制度は痛風・高尿酸血症に関する臨床の知識の発展普及を促し、疾病の予防および診療に必要な総合的な知識と技量を有する優れた医師を育成し、これらの患者の診療に貢献することを目的とする。

第2条 前条の目的を達成するため、一般社団法人日本痛風・尿酸核酸学会(以下本学会)は、本学会認定痛風医資格制度を設ける。

第3条 本制度の運営のため認定痛風医資格制度委員会を設け、認定痛風医資格に関する審議ならびに認定を行う。

第4条 (認定痛風医像)本学会認定痛風医は、痛風・高尿酸血症の病態を幅広く理解し、その診療において適正な医療を実践できるとともに、患者の病態に合わせた適切な生活指導ができる能力を備える医師であることを要する。

第2章 認定痛風医資格制度委員会

第5条 本学会理事会が認定痛風医資格制度委員若干名を選任する。

第6条 各委員の任期は 3 年とし、留任を妨げない。但し連続 2 期を越えないものとする。委員に欠員が生じた場合には、理事会は当該委員の補充を行う。

第7条 認定痛風医資格制度委員は資格制度委員会を組織し、本学会認定痛風医の資格認定に関する業務を行う。

第3章 認定痛風医の資格

第8条 本学会認定痛風医の資格

  1. 申請時において継続 3 年以上または通算 5 年以上本学会会員であること。
  2. 申請時において、日本専門医機構が定める「基本領域専門医(19領域)」として認められている者。またはこれに相当すると考えられる者。
  3. 会員として本学会が主催する学術集会に 3 回以上の出席があること。
  4. 次のいずれかの要件を満たすこと。(1)最近の 10 年間に痛風・高尿酸血症に関する学会発表、又は論文発表が 3編以上あり、少なくとも 1 編は筆頭者であること。(2)認定痛風医試験に合格した者。
  5. 最近の 5 年間に痛風・高尿酸血症の 30 症例以上の診療経験を有する者。
  6. 別に定める細則による資格を満たすこと。 第 4 章 認定痛風医の申請

第4章 認定痛風医の申請

第9条 認定痛風医の認定を希望する者は、次の各項に定める書類に手数料を添えて本学会認定痛風医資格制度委員会に提出する。

  1. 認定痛風医資格認定申請書
  2. 履歴書
  3. 医師免許証(写し)
  4. 基幹領域学会の認定証(写し)
  5. 本学会参加証(写し)
  6. 症例一覧表(30 症例以上)
  7. 病歴と臨床経過要約(10 症例以上)
  8. 業績目録(過去 5 年間における本学会の講演、座長の学会抄録の写し。痛風・高尿酸血症に関する論文、他学会における講演などの写し)あるいは認定痛風医試験合格証(写し)
  9. 本学会評議員もしくは本学会認定痛風医資格をもつ医師の推薦書
  10. 継続 3 年または通算 5 年以上本学会の会員であることの証明書

第10条 資格制度委員会は、毎年 1 回申請書類によって認定資格について審査を行い、理事会に報告する。

第11条 資格制度委員会の審査結果は理事会で決定する。

第12条 本学会理事長は審査の要件を満たした者に対して資格認定証を交付し、本学会機関誌及び学会ホームページに発表する。

第13条 認定審査の期日および必要な事項は学会ホームページに公示し、本学会機関誌に案内を提示する。

第5章 認定痛風医の更新

第14条 認定は 5 年毎に更新する。更新を希望する者は次の各項に定める書類を本学会認定痛風医資格制度委員会に提出する。

  1. 認定痛風医資格更新申請書
  2. 過去 5 年間のうち3回分の本学会参加証の写し
  3. 過去 5 年間の業績目録など(施行細則参照)

第6章 認定痛風医の資格の喪失

第15条 認定痛風医は以下の理由により資格を喪失する。

  1. 認定痛風医本人が辞退したとき
  2. 認定痛風医の更新を受けないとき
  3. 会員として資格を喪失したとき
  4. 申請書類に虚偽が認められたとき
  5. 認定痛風医として不適当と理事会が判断したとき

第7章 本制度の運営

第16条 認定痛風医資格制度委員会の委員数の過半数が出席しなければ、会議を議決することができない。

第17条 認定痛風医資格制度委員会の議事は出席者過半数の同意をもって決し、また可否同数のときは委員長が決する。

第18条 本制度の実施に関して理事会で決定された事項は本学会機関誌によって会員に通告する。

第19条 この規則の改廃は認定痛風医資格制度委員会、及び理事会の議決によ
る。

第8章 補則

第20条 本規則は2011年9月1日から施行する。

第21条 本規則施行についての細則は別に定める。

第22条 暫定措置。2011 年 9 月から2013 年 8 月までは以下の暫定措置を行う。

  1. 現評議員は第 3 章 認定痛風医の資格の 1)、2)、3)を満たしていれば認定痛風医を得ることができる。

第23条 第8条の改定は2014年3月1日から施行する。
    第14条の改定は2016年4月1日から施行する。
    第14条の改定は2017年8月28日から施行する。
    第8条の改定は2020年3月16日から施行する。

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